ソーシャルレンディング会社って怪しい?金融業の資格があるから安心?

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ソーシャルレンディング

ソーシャルレンディングは担保付き案件が多く高金利だけどまだ新しい投資手法なので、本当に投資していいのか悩んでしまいますよね。

特に実際に投資先との間にいるソーシャルレンディング会社の信用度は気になるところですが、国内でソーシャルレンディングをやるためには第二種金融商品取引業と貸金業との資格を取得しないといけません。

ではこの資格を持っていれば安全なのか確認してみました。

参考 ソーシャルレンディングについては下記も参考にしてみてください。

⇒ ソーシャルレンディングとは?高利回りだけどリスクは?

ソーシャルレンディング事業を行うのに必要な資格

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ソーシャルレンディングは上記のような仕組みとなっていて、不特定多数から資金を集めて融資や出資のを仲介をするために金融庁へ第二種金融取引業の登録が必要です。

 

また、出資ではない融資を行う場合には東京都などへ貸金業者としての登録も必要となります。

第二種金融商品取引業の登録要件とは?

第二種金融商品取引行に登録するには下記の要件を満たす必要があります。

  • 最低資本金:1,000万円以上
  • 経営者:経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
  • 常務:金融商品取引法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること
  • 法令順守部の責任者:金融機関のバックオフィス経験者、行政書士や司法書士などの資格を持っている方が適任
  • コンプライアンス担当者:営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること
  • 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。

こう見るとなかなかハードルが高く、資本金は比較的簡単にクリアできても、人材面の確保はなかなか難しそうです。

 

金融取引業には第一種もあり、第一種と第二種の違いは、

  • 第一種:流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務
  • 第二種:信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを業として行うこと

となっていますが、要は「扱える商品が違う」ってことですね。

 

第一種は主に証券会社や外国為替証拠金取引(FX)業者などが登録していて、第二種は不動産の信託受益権がこの有価証券にあたる関係で、不動産業者なども登録しています。

 

また、第一種金融取引業の資格を持つ企業もソーシャルレンディングを行い始めていて、その要件はさらに厳しいものになっていて、純財産額規制や自己資本規制比率など更なる要件が追加されるので、第二種より第一種の方が登録するためのハードルはかなり上がります。

貸金業の登録要件とは?

貸金業に登録するには下記の要件を満たす必要があります。

  • 最低純資産額:5,000万円以上
  • 常勤役員:貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること
  • 貸金業務取扱主任者:試験に合格し主任者登録を行った者を営業所毎に設置

これ以外にも、営業所または事務所にが必要で、各営業所には固定電話の設置が必要だったり、都道府県知事か財務局長への登録が必要で、金融庁の監督指針を満たした「社内規則・組織図」の提出をしたりとその他にも細かな規則を満たす必要があります。

これらの資格を持っていれば安全に投資できる?

ざっくりとソーシャルレンディングをやるために必要な資格の要件を確認してみましたが、日本の金融業への参入障壁の高さがわかる内容だと思います。

 

参入するにはハードルは高い金融業ですが、それでも詐欺まがいの会社というのは存在していて、世間を騒がした例としてはAIJ投資顧問の年金消失事件などがありました。

 

こちらの問題としては、AIJ投資顧問のファンドを販売する子会社であるアイティーエム証券に金融庁が検査に入っているにも関わらずAIJの不正を見抜けなかったことで話題となりました。

 

AIJ投資顧問のように親子関係がある会社の場合、子会社に検索に入っても親会社の不正は見抜けないといった問題点があぶりだされた形ではありますが、このように金融庁の検査が入っても不正が見抜けない場合もあるので、ソーシャルレンディング会社に対して金融庁の監督下にあったとしても必ず不正が見つかるかと言ったらそういうわけではありません。

 

このような不正が行われないためにも、積極的な情報の開示やできれば第三者の検査・監査といった情報を提供してもらえると投資家としては安心感が増すのではないかと思います。

 

ソーシャルレンディング会社を選ぶ際に、第二種金融商品取引業と貸金業を持っているのは最低限の条件ではあるので、投資する際には必ずチェックするようにしましょう。(HPに必ず記載があるはずですので)

 

まだまだ新しい投資手法のため形態によってこのような資格が必要がない会社もありますが、こちらはなぜ必要ないのかなど会社に問い合わせするなどして自分自身がそれでも投資して問題ないと判断できる場合のみ投資するようにしてください。

まとめ

ソーシャルレンディング事業を行うには第二種金融商品取引業と貸金業の2つの資格を所持している必要があり、どちらの資格も資金面、人材面、組織面を揃えないとなかなか取得が難しい資格ではあります。

 

日本の金融業は金融庁の監督下で非常に厳しく監視されていますが、それでも不正が見抜けないなどの事象は発生しますので、資格を持ってない企業は投資対象外としても、資格を持っていても必ず安心とは言えない状況だと思います。

 

自己責任となる投資を行う以上、個人で守れるべきところは守る必要がありますので、最低でも下記のような投資を心がけるべきです。

  • 第二種金融商品取引業と貸金業の資格を有しているか
  • 資格を有していない場合、なぜ資格を持ってる必要がないのか理解できているか
  • 1社や1案件に大きく投資するのではなく、複数の会社・複数の案件に分散投資しよう
  • 投資する案件は担保付きを選びどのような担保内容かもチェックしよう
  • 最初は出来れば2~3ヶ月といった短期案件からはじめましょう

ソーシャルレンディングは土地などの担保付き案件で、5~10%といった高利回りで、第三者機関より今後の成長も期待できると言われている非常に魅力的な投資手法です。

 

しかしその裏には必ずリスクが存在しますので、どういうリスクがありそのリスクを許容できるのか、リスク低減する策はないかなどあなたが納得して投資を行ってください。

 

下記の2社はもちろん第二種金融商品取引業と貸金業の資格を持ってる企業です!

 

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参考 ソーシャルレンディング会社の比較については下記を参考にしてみてください。

⇒ ソーシャルレンディング会社を比較!利回りや安全性はどうなの?

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